日本のミネラルウォーターの表示基準
categoty:ミネラルウォーターの基礎知識 | Posted by: | 公開日:2015年1月10日 |
普段、私達が何気なく飲んでいるミネラルウォーターにも表示基準というものがあります。
何でもミネラルウォーターと表示できるわけではありません。
このページでは、以外に知られていない日本でもミネラルウォーターの表示基準についてご説明します
日本のミネラルウォーターの表示基準は農林水産省の品質表示ガイドラインで定められています
日本では、農林水産省が「ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン」で、ミネラルウォーター類の表示分類をしています。(以下の説明内容文は、ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドラインの引用です。)
- 【ナチュラルウォーター】
- 特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないものにあっては、ナチュラルウォーターと記載すること。
- 【ナチュラルミネラルウォーター】
- ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水(地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水(天然の二酸化炭素が溶解し、発砲性を有する地下水を含む。)をいう。)を原水としたものにあっては、「ナチュラルミネラルウォーター」と記載すること。
- 【ミネラルウォーター】
- ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的等のためにミネラルの調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合等が行われているものにあっては、「ミネラルウォーター」と記載すること。
- 【ボトルドウォーター・飲用水】
- ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及びミネラルウォーター以外のものにあっては、「飲用水」又は「ボトルドウォーター」と記載すること。
含まれているミネラルの成分や量などの基準はありません
日本では、農林水産省が「ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン」で、ミネラルウォーター類の表示分類をしていますが、その文章には、含まれているミネラルの成分や量などの基準はありません。
良く勘違いされている方の中には、ミネラルウォーターだから、ミネラル豊富なんですよね。って思っている方がいますが、別に、ミネラル成分の規定があるわけではないので、そう言うことではありません。
ですから、ミネラルウォーターを選ぶときには、その成分を確認して購入することが好ましいと思います。
なお、ミネラルウォーターは、食品衛生法により「清涼飲料水」に分類されますので、食品衛生表による「清涼飲料水」の基準(重金属や細菌などの基準、原水の水質や殺菌・除菌方法などや包装や容器などを含めた製造に関する基準)が定められていますので、通常、販売されているミネラルウォーターは、国の定めた食品衛生法の基準をクリアしています。